介護技能実習生制度
2017年11月1日より介護業務の技能実習制度がスタートしました。
当協同組合では、実習生が意欲的に介護技能を学び、帰国後に母国で活躍できる人材となれるような人材育成を目指しています。
また、当協同組合は、外国人技能実習制度の導入を通して、介護業界の皆様に貢献できるよう尽力しております。
介護の技能実習生の受入にあたっての要件
介護の技能実習生の受入にあたっては、以下の3つの要件に対応する必要があります。
- 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとならないようにすること。
- 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
- 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。
これら3つの要件に対応するため、介護職種の技能実習生を受け入れる場合には、技能実習制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。
受入企業の要件
実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は
受入企業の要件
- 実習実施者・実習内容に関する要件
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- 対象施設
- 技能実習生の人数枠
- 入国後講習の教育内容と時間数
- 入国前講習
- 入国後講習の講師要件
- 介護技能実習生の要件
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- 日本語能力要件
- 前職要件
- 技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士、看護師等の資格を有する者であること
- 技能実習生5名につき1名以上の実習指導員を選任していること
- 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること
受入の対象施設・事業
介護福祉士国家試験の受験資格要件において『介護』実務経験として認める施設のうち、訪問系を対象外とした事業所が対象となります。 介護実習の事業所が介護業務を行っていること(訪問系サービスは除く)
夜勤や緊急時対応、少人数下での業務が伴う場合は、利用者の安全確保措置を講じること
受入の人数枠
介護実習生人数枠は、事業所の常勤介護職員総数に応じて規定の人数枠を超えないこと
入国後講習
日本語講習に加え、要件を満たす講師のもと介護導入講習を一定時間を受講させること
技能実習責任者・指導員の配置
技能実習制度では主に下記3名を事業所より選出する必要があります。 また介護職種については固有要件が存在します。
- 技能実習指導員:
- 技能実習生5名につき1名以上選任(内1名以上は介護福祉士等 ※看護師でも代用可能)
- 技能実習責任者:
- 既存制度と同じ
- 生活指導員 :
- 既存制度と同じ
技能実習生の要件(技能実習制度本体の主な要件)
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。(※)
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
介護技能実習生には、技能実習制度本体の要件に加えて、介護業務に従事する技能実習生として求められる固有の要件を満たす必要があります。
介護技能実習生の固有の要件
「介護」職種(技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要がある。)
日本語能力要件
>技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
- 第1号技能実習(1年目)
- 日本語能力試験のN4に合格している者。 その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。
- 第2号技能実習(2年目)
- 日本語能力試験のN3に合格している者。 その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること。 技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟の為に必要な日本語を学ぶことおよび継続的に学ぶ意思を表明していること。
- ※1:日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
- ※2:上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者
職歴要件
(※)同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。
- 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
- 外国政府による介護士認定等を受けた者