よくある質問
技能実習制度についてのよくある質問
- 受入方式とは何ですか?
- 「団体監理型」と「企業単独型」の2つの受入方式があります。
「団体監理型」とは、営利を目的としない協同組合、商工会等の監理団体が技能実習生を受入れて、受入れ企業が実習実施機関となり技能実習を実施する方式のことです。
「企業単独型」とは、実習実施者である受入れ企業等が、海外の現地法人、子会社、合弁企業や取引先企業の職員を直接受け入れて技能実習を実施する方式のことです。
多くの企業が「団体監理型」を利用されており、当組合での受入れは団体監理型となります。 - 「送出機関」とはどのような組織ですか?
- 「送出機関」とは、技能実習生の母国において、技能実習生の求職の申込みを日本の監理団体に適切に取り次ぐ機関です。
現地政府からの推薦を受けて、現地の送出機関が実習生候補の募集、選定、日本語教育などを実施して、日本の監理団体と連携のもとに受入先企業への派遣を行います。 - 「監理団体」は何をする団体ですか?
- 「監理団体」は、技能実習生を海外からお預かりし、企業に配属された技能実習生が適正に「技能実習」を行えているかどうかなどを監査、指導をしている「非営利団体」です。
技能実習生の入国手続き、在留資格に関する手続きや、実習実施者(企業等)が作成する「技能実習計画」の作成指導、認定申請をはじめとした様々な手続きを支援・指導します。
また、技能実習の修得のための月1回以上の訪問指導や実習実施者(企業等)への3か月に1回の監査指導、入国管理局への報告などの役割も担っています。 - 技能実習の期間は何年まで可能ですか?
- 1年間の実習期間後に技能検定に合格した場合には、在留期間が2年間の延長ができ、合計3年間日本に滞在することが出来ます。
ただし、技能実習2号移行対象職種以外の職種は1年間のみの在留資格となります。
監理団体と受入企業が優良基準適合者であって、技能実習生が技能検定に合格をした場合には、さらに2年間の在留期間が延長可能となり、最長5年間の在留期間となります。 - 在留資格とは何ですか?
- 日本に滞在する外国人は、特別な場合を除いて在留資格を持った上で在留することが認められています。
在留資格は27種類あり、それぞれ日本で行う活動の範囲などが定められています。
技能実習生に対しては、「技能実習第1号」、「技能実習第2号」、「技能実習第3号」が技能実習の区分に応じて在留資格として規定されています。
就労が認められていない在留資格しか持たない外国人が、就労許可を受けずに就労した場合は不法就労となります。 - 「技能実習」1号、2号、3号の違いは何ですか?
- 「技能実習1号」とは、入国1年目に取得できる在留資格で、技能の修習を行うための資格であり、在留期間は最長で1年間となります。
「技能実習2号」とは、「技能実習1号」期間中に修得した技能をさらに習熟させる期間(2年目、3年目)に付与される在留資格で、在留期間は最長で3年間となります。
「技能実習3号」とは、「技能実習2号」期間中に習熟した技能に熟達する期間(4年目、5年目)に付与される在留資格で、在留期間は最長で5年間となります。
「技能実習1号」から「技能実習2号」、さらに「技能実習3号」に移行するためには、技能検定に合格する必要があります。 - どんな職種でも技能実習2号へ移行できますか?
- 技能実習2号に移行するためには、技能実習1号で修得した技能などが一定のレベル達しているかの評価を受ける必要があります。
そのような評価のシステムが整備された職種・作業は、85職種・156作業(令和3年3月16日時点)が指定されていますので、その職種・作業以外は技能実習2号へ移行できません。
※技能実習3号移行対象職種は77職種・135作業 - 技能検定試験はどのような内容のものですか?
- 各県の能力開発協会などが実施する公的試験で、実技試験と筆記試験の2種類に分かれています。
「技能実習2号」への移行を希望する実習生は必ず「技能検定試験」を受験し、合格する必要があります。
「技能検定試験」に不合格の場合は、実技・筆記ともに1回だけ再試験を受けることができます。
再試験でも不合格の場合は、「技能実習2号」へ移行できず、1年間の実習のみで帰国することになります。
技能実習生の受入についてのよくある質問
- どんな業種でも技能実習の受入が可能ですか?
- 外国人技能実習制度の目的は「技能習得」であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種や製造業以外のサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れを行うことはできません。
「技能実習1号」(在留期間1年以内)での職種・作業内容の制限はありませんが、「技能実習2号移行対象職種」でない場合は、在留期間は最長1年となります。 - 技能実習生受入にはどのような費用がかかりますか?
- 受入企業の導入費用として、以下のような費用がかかります。
- 監理団体への出資金
- 入国前後の講習費用
- 技能実習計画認定及び在留諸申請に係わる手数料
- 住居費用:住居確保に係わる費用等
- 渡航費用
- 実習生の賃金、保険代
- 住居費用など
- 実習生の監理にかかる費用
- 技能実習生の受入までどれくらい期間がかかりますか?
- お申込み後から現地での募集、面接、講習、各種手続き等、入国・受入開始までの約半年程度かかるのが一般的です。
入国までは約4か月から6か月程度、入国後は約1ヶ月の講習期間を経て受入れ企業に配属されます。
但し、入国管理局等の審査状況により遅れる場合や、技能要件によってはさらに期間を要する場合もあります。 - 技能実習生を受入可能な人数は何人までですか?
- 受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)の人数により、一年間で受け入れ可能な最大人数枠が決められています。
詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数」をご確認ください。
なお、常勤雇用者の人数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含みません。 - 技能実習生の宿舎は誰が準備しますか?
- 宿舎は基本的に受入れ企業様によりご準備していただきます。
受け入れ企業様で寮やアパートを準備して頂き、敷金・礼金・清掃費用等の入居、退去に関わる費用を負担して頂くことになります。
毎月の家賃と水道光熱費は本人たちの給料より差し引くようにされるのが一般的で、実費以上の徴収は認められていません。
消防法や労基法(事業場附属宿舎規則)に準じて、一人当たりの居室は6畳間に2人以内が望ましいとされています。
また、冷蔵庫・洗濯機といった生活備品、冷暖房機器のほか、食器、調理具、寝具、作業衣類、なども用意してください。
技能実習生の選考についてのよくある質問
- 技能実習生ってどんな人が来るの?
- 日本の進んだ技能を習得するために、外国からやって来る若者たちで、日本政府から「技能実習」という、日本の企業で労働を認めた在留資格を与えられます。
技能実習生に係る要件は次のように規定されており、その規定に従って募集が行われます。- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
- 技能実習生は日本語を話せるのですか?
- 技能実習生は、現地の送出し機関、及び認可を受けている教育機関で6ヶ月間、日本語を中心とした事前講習を受講します。
基本的な挨拶や日常会話に関しては、実習時に問題のないよう日本語能力試験4級(N4)程度相当の資格を取得してきます。
さらに日本入国後、1ヶ月間、日本語と日本の生活習慣やマナーのほか、職種に対する基礎知識などの教育を行います。
一般的な日常会話で困るという事はないと思いますが、基本的な日本語を理解できる程度という前提で、受け入れ企業様でもご準備いただけるようお願いします。 - 技能実習生はどの様に選考するのでしょうか?
- 相手国の送出し機関が、現地において受け入れ職種の経験者を募集し、適正審査と書類選考が行われます。
選考基準に合致した候補者に対して、受入れ企業様が現地に赴き、直接面接や筆記試験・実技試験を行って選抜を行います。
また、現地面接を希望されない企業様には、送出し機関と協議の上、代理で面接致します。 - 事前教育ではどんな内容を教えるのでしょうか?
- 技能実習生は、現地送出し機関において人選確定後、現地の研修施設で事前教育を受けます。
教育期間は最低3か月間で、日本語と日本の文化や習慣についての基本を学習します。
来日後は、日本語教育有資格者による日本語講習と生活マナーについての指導を全寮制で実施します。
また、外国人技能実習生の日本での法的保護や、円滑な技能習得に必要となる知識等についての教育のほか、消防署、警察署の協力の下での生活安全講習も実施します。 - 技能実習生はどの国から受入れできますか?
- 外国人技能実習制度では、各国との協力覚書により、東・東南・南アジア等の計15か国が対象となっています。
具体的には、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスです。
当協同組合では、現在、中国、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン、ネパール、カンボジア、ミャンマー、バングラデシュの9カ国からの技能実習生の受入が可能です。
技能実習生の雇用についてのよくある質問
- 技能実習生との雇用契約については?
-
労働者として受入れすることになるため、日本人の労働者と同等の雇用契約を結ぶことになります。日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。
現地面接後、選抜された実習生と雇用契約書により雇用契約を結ぶことになります。
その際には、労働条件通知書を交付するなど、書面により条件を明示する必要があります。
この契約書等の書面は技能実習生が理解できる母国語で併記する必要があります。 - 技能実習生に支払う賃金に関する規定はありますか?
- 技能実習生の賃金の支払については、適用される最低賃金額以上としなければなりません。
受入れ企業は、技能実習生本人に直接その全額を毎月1回以上一定期日に支払う必要があります。
ただし、直接払いの例外として、一定の要件の下に、金融機関への口座振込み等により賃金を支払うことができます。
- 本人の文書による同意
- 本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと
- 賃金計算書の交付
- 労使協定の締結
- 技能実習生の労働時間に関する規定はありますか?
- 日本人の社員と同様に、原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはならない規定になっています。
また、少なくとも毎週1日の休日、または4週間に4日以上の休日を与えなければなりません。
法定労働時間を超えたり、法定休日に労働させる場合には、「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結して労働基準監督署に届け出て、厚生労働省が告示する基準に適合させる必要があります。
労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となりますので、労働時間の適正な把握と記録しておくことも重要とされています。 - 残業や休日出勤、割増に関する規定はありますか?
- 技能実習生は雇用契約に基づき労働者として実習することになりますので、労使協定の範囲内で適正に残業することは問題ありません。ただし、技能実習生に内職をさせることは認められていません。
残業などでの割増賃金についても日本人の社員と同じ扱いになります。具体的には、時間外労働、深夜労働に対しては25%以上、休日労働に対しては35%以上の割増が必要となります。
- 技能実習生に有給休暇を取得させる必要はありますか?
- 実習生は、一般の労働者と同じく労働基準法が適用されるため、有給休暇は労働基準法に準拠して得させる必要があります。
6ヵ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、有給休暇を与えなければなりません。
技能実習1号・2号の場合は講習終了後から、3号の場合は入国日から起算することになります。
雇用開始日から6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。 - 実習中の欠勤などはどのように扱うべきですか?
- 実習中の欠勤などは、労働関係法令や就業規則の規定に従って適正に処理する必要があります。
また、当人との雇用契約の内容とも相違のないようにする必要があります。 - 技能実習生を社会保険に加入させることは必要ですか?
- 技能実習生と受入企業の間では雇用契約を締結すると労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要があります。
個人事業で受け入れる場合でも、常勤従業員(役員含む)が5名以上の場合には、法人と同様の扱いとなり保険に加入しなければなりません。 - 実習中の病気・事故の医療費はどうなりますか?
- 技能実習生は、日本人社員と同様に労働保険、社会保険が適用され、作業中の事故の扱いは労災保険の対象となります。
労働災害以外の病気や負傷に関しては、健康保険診療の際に診療代の3割を自己負担することになります。そのため、安心して治療を受けれるように、技能実習生は少額の実習生専用の「技能実習生総合保険」へ加入するようにしております。